夫婦別姓と民法
民法でよく取り上げられるのが、夫婦別姓の問題。
結婚しても、夫婦で両者の(姓)を統一せず、
夫婦それぞれが婚姻前の氏(姓)を名乗り続けること。
仕事上で女性も結婚しても旧姓を名乗りたい、という
要望が出ており、夫婦別姓が望まれている。
しかし、現在の民法では、結婚時に夫または
妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」
(750条)を規定している。
夫婦別姓を保ちたいために、結婚しても、
婚姻届を提出しない「事実婚」や、
婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う
「通称使用」などで便宜を図ることがある。
要望はあるのだが、未だ決着を見ておらず、
夫婦別姓についての民法改正案に関しては
いまだに賛否両論があって論争が続いている。
早く夫婦別姓が成立すればなぁ・・・。
同一苗字の人の結婚だとそんな問題なし?